整形外科との併用は可能ですか?
整形外科で「異常なし」と診断され、湿布を処方されて終わるケースは多々あると思います。しかし、患部に痛みは残っているし、どうしたらいいの・・・?
よしっ!!整骨院を受診してみよう!!
と考える患者さんは多いと思います。
しかし、整形外科に通院中、もしくは湿布や痛み止めのお薬が処方されている期間(日数分)は整形外科で治療を受けている扱いとなり、整骨院で健康保険を使って施術を受けることは出来ません。
ただし、薬の処方日数が終わり、整形外科から整骨院に転院すると健康保険を適用させて施術が可能です。
※はじめから健康保険を使わずに自費施術として受けることは問題ありません。
交通事故による治療で整形外科との併用は可能ですか?
交通事故による治療に関しては健康保険ではなく自賠責保険になるため併用は可能です。