整骨院は健康保険を使えるの?

整骨院は健康保険を使えるの?

さいとう整骨院は健康保険が使える

皆さんが整骨院に対するイメージはどういうものでしょうか?
「骨とかボキボキ鳴らされそう」➔鳴らしません!
「名前からして、痛くされそう」→痛そうだよねぇ、でも痛くしないよ!
「マッサージしてくれるよね?」→怪我の早く治すためにね。でもマッサージ屋さんじゃないよ
「医者なのかな?」→お医者さんじゃないよ、でも怪我を治せる国家資格をもってるよ!
「整骨院の治療費は高そう」とか「保険、使えるのかな?」という疑問にお答えいたします!ズバリ!整骨院に治療費に健康保険は使えます!しかし、使えない場合もあり、原因は大きく2つ考えられます。

1.整骨院が受領委任制度の届出をしていない

整骨院は受領委任制度の届けをしないと健康保険が使えない

整骨院を開業する時「受領委任制度の届出」を行政に提出します。この届出が受理されると「健康保険を使用できる整骨院」になり、患者様の怪我の治療に健康保険を使用することを認められます。この届出を提出していない整骨院は治療費を独自に設定する「自費治療」となります。気になる整骨院がありましたら、事前に健康保険が使用可能かどうかを電話などで確認することをお勧めいたします。

2.患者様の症状が健康保険使用可能かどうか

整骨院はケガに対して健康保険が適応する

整骨院は限られた条件のもと、健康保険を使用して治療を受けることが可能です。
[健康保険を使用できる怪我]
怪我の内容が骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(肉ばなれ)であること。
骨折と脱臼については応急処置は無条件に健康保険の使用が可能です。応急処置ではない場合「医師の同意」が必要です(お医者さんが「整骨院で骨折の治療をしていいですよ」と同意をしてくれれば整骨院で健康保険を使用しながら治療できます)。いずれの怪我も「怪我の原因(負傷原因)」と「怪我をした日(負傷日)」が明確であることが重要です。
[健康保険を使用できない治療内容]
・慢性的な痛みや原因がはっきりしない怪我や不調
・手術後や内科的疾患による麻痺などのリハビリ
・整形外科や他の整骨院で治療中の怪我
・お仕事中の怪我(労災保険該当、一部例外あり)
・自動車事故(自賠責保険該当、一部例外あり)
負傷日や負傷原因が明確な怪我であっても負傷日から時間が経っている怪我の治療は「急性」と認められないため、健康保険を使用できません。健康保険を使用できなくても治療はできますが「自費治療」になります。整骨院で健康保険を使用して治療はできますが、病院の「医療費」とは違う「療養費」になります。そのため、患者様の治療最終日に1ヶ月分の治療内容をまとめた「柔道整復療養費支給申請書」に目を通していただき、患者様から自筆で署名をいただくことになっています。
窓口で負担していただく料金ですが、保険証に記載されている負担割合の金額になります。しかし、湿布や軟膏塗布代やテーピングなどの材料代や治療に必要と認めて行った保険外の特殊電気治療(高電圧や超音波など)の費用などは「保険適用外治療費」として患者様にお支払いいただくことがあります。また、各行政の医療費助成(乳幼児医療やひとり親)の申請は、患者様にしていただくことがあります。こちらについては、各行政にお問合せください。

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