整骨院を開業するには?

整骨院を開業するには?

整骨院を開業するための方法をさいとう整骨院が解説

“ある日、怪我の治療のために来院されたAさんがおっしゃいました。
「どうすれば、先生のようになれますか?」・・・と。”
・・・と、いうことで、整骨院で患者様に出会えるまでをお伝えしたいと思います。
まず、患者様の治療をするために「柔道整復師」という国家資格を取得することから始まります。

[柔道整復師資格取得までの流れ]

整骨院開業までの流れをさいとう整骨院が解説

高校卒業→養成施設入学→必要な知識を習得→国家試験受験→国家試験合格。
養成施設・・・都道府県知事認定の柔道整復師養成施設で3年間以上または文部科学省指定の大学で4年間 の修学が必要。
必要な知識・・・基礎系科目→解剖学、生理学、運動学など
臨床系専門科目→柔道整復理論、柔道整復実技、関係法規など
与えられる資格・・・厚生労働大臣免許「柔道整復師」

[柔道整復師になって、いざ開業!でもその前に・・・]

間違ってはいけない整骨院開業をさいとう整骨院が解説

柔道整復師になり整骨院を開業したい場合、開業前に「実務経験」と「施術管理者研修」を受講しなくていけない場合があります。それは「患者様が健康保険を使用して怪我の治療ができる整骨院にするかどうか」です。
実務経験の期間について(変更になる可能性があります)
1 柔道整復師資格取得後の期間
2 患者様が健康保険を利用して治療できる整骨院で雇用された期間
3 実務経験期間は通算1年以上必要

施術管理者研修について

1 柔道整復研修試験財団が主催する研修
2 2日間で合計16時間の研修
3 研修内容は、職業倫理、施術管理者として勤務者への指導方法、健康保険の正しい請求方法「健康保険を使用して怪我の治療ができる整骨院」を開業するためには必ずクリアしなければいけません。すべては患者様へ安心安全な治療をご提供するために国が設けた基準なのです。
[資格も取った!経験も積んだ!講習も受けた!さあ、開業だ!]

(ここでは健康保険を使用できる整骨院開業のお話をします)

整骨院を開業すると、開業した柔道整復師は「施術管理者」という「責任者」になります。
開業するにあたっては、地方厚生局、都道府県知事、保健所といった行政機関に開設届など諸々の書類を提出し受理されて、晴れて「健康保険を使用して治療できる整骨院」としてスタートできます。
経験を豊富に積み、しっかりと研修を受けて、行政に「間違いない!」と認められた柔道整復師のみが「健康保険を使用できる整骨院」を開業できるのです。

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