整骨院と整形外科の違い
「ケガをしたら整形外科に行ったらいいですか?整骨院でも診てもらえますか?」というご質問を受けることがあります。実際、整形外科と整骨院のホームページを見比べても違いがはっきりわからないところがあります。はっきりわかるのは開院時間の違いくらいでしょうか。「整形外科は18時くらいまでだけど、整骨院は21時くらいまでやってるところがおおいよね!」といった感じです。
整骨院と整形外科はいったい何が違うのか?ここにまとめてみたいと思います。
整骨院 | 整形外科 | 補足 | |
必要な免許 | 柔道整復師 | 医師 | どちらも国家資格 |
治療の範囲 | 急性外傷の※骨折・※脱臼・捻挫・打撲・挫傷(肉ばなれ) | 体を動かす骨・筋肉・神経(運動器)の機能改善を目指す外科的治療全般 | 整形外科では頭部・顔面の外傷、臓器の損傷、泌尿器系の損傷は取り扱いません。 |
治療方法 | 非観血的療法による 整復法・固定法・手技療法・物理療法 | 整骨院で行う治療方法のほか手術・投薬などの化学療法 | 非観血的療法とは、出血を伴わない治療のことです。 |
画像診断 | できない | できる | 整形外科はMRIやレントゲンで診断し病名をつけることができます。 |
手術 | できない | できる | |
縫合(傷を縫う行為) | できない | できる | |
注射 | できない | できる | |
投薬(薬の処方) | できない | できる | 整骨院では第2類・第3類の健康被害が少ないシップや軟膏の使用は可能ですが、販売はできません。医薬部外品の販売は可能です。 |
健康保険の取り扱い | 「治療の範囲」において使用可能。ただし、骨折と脱臼の「応急処置以外」ではない場合、治療について「医師から同意」してもらわないと健康保険は使えません。 | 「治療の範囲」において使用可能 | 整形外科では「ニンニク注射」など健康保険が使えるのか判断ができない「自費診療」をしているところもあります。 |
自賠責保険 | 使用可能 | 使用可能 | |
労災保険 | 使用可能 | 使用可能 | |
生活保護 | 使用可能 | 使用可能 | どちらも行政から生活保護指定~の認定が必要です。 |
整骨院(柔道整復師)も筋肉や骨、関節の「運動器」においてはスペシャリストです。
整骨院では手術などの「出血を伴う」治療法はできませんので、ケガの治りが悪いというイメージがあるかもしれません。整骨院の「非観血的療法」は「患者様の自然治癒力を高めてケガを治す、かつ、ケガをしにくい体へと導く」ことができる「体に優しい治療法」です。
そして、皆さんが一番気になるところが「健康保険を使って治療ができるのか?」というところだと思います。表にもあるとおり、整骨院では「急性の外傷=フレッシュなケガ」の治療に健康保険の使用はできます。しかし、「ずっと前から痛い」「原因がわからない」などの慢性的な症状や整形外科で治療が終了した後の患部の不調を整骨院で治療する場合、健康保険の使用はできません(ちなみに、整形外科では一般的な肩こりや腰痛も健康保険は使用可能なようです)。
ざっくりとではございますが、整骨院と整形外科の違いを述べさせていただきました。それでも、「どっちに行ったらいいのかな?」「整骨院で診てもらいたいけど、健康保険が使えるのかどうかイマイチ判断できないな」などなど、迷うことがあるともいます。
そんな時は、お電話などで事前にお問合せしていただくことをお勧めいたします。